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別居する家族に仕送りを現金でしていました。被扶養者にしたいのですが、どうしたらよいですか。

現金手渡しでの援助は仕送りとして認められません。また、仕送り額については下記の3つの要件があります。

  • ①年間で被扶養者の収入を超える金額、かつ標準的な生計費を著しく下回らない額(\60,000/1人・\85,000/2人)を最低送金額として毎月送金(手渡し不可)すること
  • ②被保険者(社員)の年間収入から年間送金総額を差し引いた額が、被扶養者の被保険者からの送金額を含めた年間収入を下回らないこと
  • ③送金が被扶養者への生計維持に必要であり、送金後の収入額で被保険者及び他の被扶養者の生活が成り立っていること

ただし被保険者が単身赴任の場合や学生の子へは送金証明は必要ありません。また、「送金に関する誓約書」のご提出も必要になります。


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