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スポーツ中のけがで、健康保険証を使用して医療機関を受診しましたが手続きは必要ですか。

スポーツ中、相手(加害者)がルールを守っていれば不法行為が成立しないため、第三者行為には該当しませんが、相手の故意による怪我や相手がルールを守らなかった場合、不法行為が成立し求償が可能になる場合もあります。「他人の加害行為により病気やけがをしたとき」をご確認いただき、書類をご提出ください。


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