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柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか。

外傷性があきらかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのときは、健康保険で柔道整復師にかかることができます。骨折・脱臼は応急処置を除き、医師の同意が必要です。
この場合、療養費の扱いとなりますので、本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。

ただし、次のような症状のときは、健康保険は使用できません。
・慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労
・慰安目的のマッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩など)や脳疾患後遺症による痛み
・仕事中や通勤途上のケガ(労災保険対象)
・症状改善が見られない長期施術 など


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