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相手がいる交通事故でけがをしたので、病院に行ったところ健保組合に連絡するように言われました。どうしたらいいでしょうか。

業務災害以外の事由による負傷は、第三者行為による傷病であっても、すべて健康保険からの給付となるため、健康保険証を使用して医療機関を受診してください。
その後、事故の相手側(加害者)に対し、被害者及びファイザー健保組合が支払った医療費の損害分を、健保が代理で求償しますので、「他人の行為により病気やけがをしたとき」をご確認いただき、書類をすみやかにご提出ください。


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