よくある質問
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今年小児弱視の治療用眼鏡を作り健康保険組合から給付を受けました。先日、眼科に受診し検査結果からレンズの度数を変えることになりました。再度療養費支給申請書を提出することはできますか。
小児に係る治療用眼鏡等の更新には支給基準があります。
年齢により更新前の装着期間が異なりますので、確認のうえ申請をしてください。
・5歳未満:更新前の装着期間が1年以上
・5歳以上9歳未満:更新前の装着期間が2年以上ある場合