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任継継続被保険者です。「健康保険限度額適用認定証」を発行してもらいましたが、適用区分「イ」と記載がありました。現在収入はありませんが、適用区分は「オ」ではないのでしょうか。
現在収入がなくても限度額適用認定証の適用区分は「イ」になります。任意継続被保険者の場合、適用区分の基準となる標準報酬月額は、「退職時の標準報酬月額」と「前年9月末日の全被保険者の平均標準報酬月額」のいずれか低い方となります。