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40歳になっていないのに、介護保険料が給与から天引きされていますが、どうしてでしょうか。

40歳未満あるいは65歳以上で介護保険の第2号被保険者(40〜64歳)を扶養している特定被保険者の方には、その被扶養者の分として保険料をファイザー健保組合に納付していただいております。


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