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高額な医療費がかかりました。健康保険組合から給付を受けられるのでしょうか。

本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額を超えた分は「高額療養費」および「一部負担還元金または家族療養付加金」として健康保険組合から払い戻されます。還付は、医療機関から支払基金を経由し、健保組合に提出されるレセプトをもとに支給額を計算します。任意継続被保険者は健康保険組合から直接支払いが行われます。支給は診療月の約3ヵ月後の給与支払時に行います。被保険者の方からの請求は不要です。

  • *ただし乳幼児医療や子供医療、小児慢性特定疾患、難病や特殊疾病の特定疾病医療費助成制度、自立支援医療制度等の医療費については一部または全部が公費でまかなわれる場合があり、確認にお時間をいただく場合があります。その場合、お振込までに3カ月以上かかる場合もございます。また、18歳以下の方の医療費(高額療養費)については、自治体(都道府県や市区町村)でも、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があり、当健康保険組合では、自治体の助成と健保の給付金の二重給付を防ぐ為、高額療養費については自動給付を行っておりません。なお、自治体からの助成が受けられない場合には、当健康保険組合までご連絡をお願いします。

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