[2023/10/02] 
重要令和5年度(検認)被扶養者の認定状況確認実施のお知らせ

 

今年度も健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づき、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格調査(検認)を行います。被扶養者の喪失漏れ、就職や収入増加等で本来扶養から外れる方が含まれていた場合、保険給付費やすべての拠出金等の支出に影響を及ぼすことから、調査へのご協力をお願いいたします。 本業務は「株式会社 法研」に委託して実施します。

ご質問等は法研コールセンター(0800-800-8476)までお問合せください。

 

■対象者

2023年7月1日現在の被扶養者(16歳以上)

■提出期限

2023年10月27日(金)法研必着

■調査方法 

  1. 事前調査:マイナンバー制度における情報連携を用いて、健保組合で被扶養者の2022年度収入(1月~12月)や同居有無などを確認します。
  2. 事前調査により扶養認定基準を満たすことが判断できない場合、調査票を送付します。調査票の内容に沿い、必要書類をご提出ください。

  ●事前調査により扶養認定基準を満たす場合

  ⇒「扶養継続通知書」を郵送します。2023年度検認は終了です。

  ●事前調査では扶養認定基準を満たすことが判断できない場合

  ⇒10月初旬に調査票をご自宅宛へ郵送します。必要書類をご提出ください。

  収入が扶養基準を明らかに満たしていなかった方以外に下記に該当する方は本調査の対象となります。

  ►給与・年金以外の収入がある方(確定申告をしている方)

  ►マイナンバー制度による情報連携により収入を確認できなかった方

  ►被保険者と別居している方(単身赴任を除く)

  ►健保組合が検認を必要と判断した方

 

その他注意事項:

扶養に該当しない人を認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど、皆さまの負担増につながってしまいます。調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、健保組合が定めた日もしくは事由発生日(就職等)をもって、被扶養者の削除手続きを行ってください。また、正当な理由がないまま、期日までに書類をご提出いただけない場合も扶養削除の対象となります。その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた際の医療費をご返還していただくこととなりますので、ご注意願います。