令和4年度(検認)被扶養者の認定状況確認実施のお知らせ(調査方法を変更します)
検認は、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて行うもので、当健保組合加入の被保険者の皆さまが公平かつ適正な扶養認定が受けられる制度維持のため、実施が義務付けられています。これまでは多くの被保険者の皆さまに、確認書や必要書類を送付いただいていましたが、今年度より調査方法を変更します。マイナンバーから生成された符号をもとに、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続に必要な情報をやり取りする情報連携の仕組みを活用し、健保組合で事前調査を行います。事前調査の結果、扶養認定基準を明らかに満たしていることが確認出来た場合は、書類の提出は不要となるため、多くの被保険者の皆さまには確認書や必要書類を提出いただかなくても検認は終了します。書類の提出が必要となる方については、調査票にご記入のうえ、必要書類と共に、10/28(金)までにご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
尚、本件に関するご質問は 本業務委託先の ㈱法研コールセンター(0800-800-8476)へお問合せください。
◆その他の変更点:
1. これまでは隔年で実施していましたが、今後は毎年実施します。
2. 夫婦共同扶養の被扶養者の認定は、毎年ではなく、定期的に実施します。※今年度は実施しません。
◆対象者:
2022年7月1日現在、当健保に認定されている16歳以上の被扶養者
※2022年4月1日現在の年齢となります。
※2022年1月1日以降に認定された被扶養者は除きます。
◆調査の方法:
事前調査として、マイナンバー制度における情報連携を用いて、2021年度(1月~12月)の被扶養者の収入や同居の有無 などを確認します。
- 事前調査によって、扶養認定基準を満たすことが明らかな場合
⇒ 「扶養継続通知書」を郵送します。(検認終了です)
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事前調査によって、扶養認定基準を満たすことが明らかでない場合※健保組合が検認を必要と判断した場合
⇒ 調査票を郵送します。ご記入の上、必要書類と共に提出してください。
提出期日:10/28(金)法研必着
※いずれの場合も、10月初旬にオレンジ色の封筒にて郵送いたします。
◆郵送先:被保険者の自宅住所
◆その他注意事項:
扶養に該当しない人を認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど、皆さまの負担増につながってしまいます。調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、健保組合が定めた日もしくは事由発生日(就職等)をもって、被扶養者の削除手続きを行ってください。また、正当な理由がないまま、期日までに書類をご提出いただけない場合も扶養削除の対象となります。その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた際の医療費をご返還していただくこととなりますので、ご注意願います。